あすめし会とは?

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あすめし会とは?

事業後継者が、互いに刺激しあい、ともに学び、後継者としての気概や資質を高めあう組織。
荒川区経営支援課「MACCプロジェクト」により組織された。
「明日の飯の種を作る」「明日の社長を作る」が旗印。
厳しい時代に事業を継承し、新たな時代の荒波に向けて船を漕ぎ出す若き経営者たちの熱き魂のぶつかり合い。
メンバー全員の英知を集め、生き残りをかけて新たな事業展開を模索しながら、この難局を乗り越えるべく奮闘中である。

あすめし会の成り立ち

次代の荒川の地域産業担う若手経営者に対して、自立した経営マインドを育成するために、平成20年8月に、荒川区MACCプロジェクト分科会の第1弾である「あすめし会(あすの飯の種をつくる会」を設置されました。
自主的かつ積極的に新事業展開に取り組む意志のある区内若手経営者で構成され、月1回の定例会における勉強会、発表会、先進的な企業への視察会などといった活動からスタートしました。

あすめし会は「僕らの事業承継」を追求します。

1、 危機感を持ってますか 「自己を知る」
2、 自ら現業を動かせますか?「自社を知る」
3、 次の代に繋げる事業は出来ますか?「明日の飯の種を作る」

あすめし会会則

2019年7月10日

第1条(名称)
本会は、あすめし会と称する。

第2条(目的)
本会は企業の後継者が自主的に「育ち」、互いに切磋琢磨を重ね、新しい事業を「創る」ことで、企業経営存続を目的とする会である。

第3条(会員条件)
原則として荒川区内に事業所を有する、もしくは荒川区に在住している後継者並びに候補者、であって、本会の趣旨に賛同し、会員の推薦により幹事会が認める者を会員とする。

第4条(加入および退会)
(1) 新規会員の入会については会員2名以上の推薦を要する、
(2) 入会に際しての、事前資料(会社概要及び本人についての資料)をFacebook上で掲示の上、定例会等の場でプレゼンテーションを行い、2/3の賛成にて承認を得るものとする。
(3) 会員が退会するときは、理由を付し退会届を代表幹事に提出しなければならない。
但し、既納の会費は返還しない。
(5) 会員は次の事由によってその資格を喪失する。

・退会したとき
・死亡または失踪宣言を受けたとき
・除名されたとき
(6) 会員が次の事項に該当するときは、役員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。

・会費を1年以上滞納し、本会の催告に応じないとき
・本会の名誉を傷つけ、また目的に反する行為のあったとき

第5条(運営原則)
本会を構成する会員は、次の運営原則によって活動する。
(1) 会の運営は、第2条の理念のもと、会員の自主性に基づいて活動する。
(2) 会員は本会の活動を通じて知り得た機密を他に漏らしてはならない。

※機密保持については別途秘密保持契約書を取り交わすものとする。

第6条(オブザーバー会員)
(1) 本会の趣旨に賛同し、本会の活動に協力する者で、会員の推薦により執行部が認める者をオブザーバー会員とすることができる。
(2) オブザーバー会員は第5条(運営原則)を遵守しなければならない。
(3) オブザーバー会員は本会の活動に対し、必要な援助や助言をすることができる。
(4) オブザーバー会員からは会費を徴収しない。

第7条(事業)
本会は第2条の理念実現のために、次に掲げる事業を行う。
(1) 勉強会、講演会、事例報告会、新技術の共同研究
(2) 他グループおよび関係機関とのネットワーク推進
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
(4) 事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第8条(役員)
(1) 本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 会計 1名
④ 監査 1名

(2)役員は会員の互選により選出するものとし、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。

第9条(役員の職務)
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計事務を行う。
(4) 監査は、本会の会計の執行状況を監査する。
(5) 役員は本会の事業および会計について審議する。

第10条(執行部)
執行部は役員で構成し、会の運営に関する事項について、協議、調整、決定する。

第11条(総会)
(1) 通常総会は、毎年1回開催する。但し会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することが出来る。
(2) 総会は会長が招集し、会長を議長とする。
(3) 総会は会員の2分の1以上の出席を必要とする。
(4) 通常総会は次の事項を決議する。
① 事業計画および収支予算
② 事業報告および収支決算
③ 役員の選出
④ 会則の変更
⑤ その他、会の運営上重要と認められる事項

第12条(会費)
本会を運営するために、会員から次の会費を徴収する。
(1) 会費は年20,000円とする。但し、既納会費は返戻しない。
(2) 会費は年度当初に一括払いとする。
(3) 前項の会費のほか、事業遂行に必要な費用が生じた場合は、別途徴収することができる。
(4) 総会での決議により、各会員が負担する会費の減額または免除をすることができる。
(5) 会員の分割請求権はない。
(6) 年度途中の入会については、4~6月入会:全額、以後3か月ごとに5000円減額する。

第13条(事務局)
本会の事務局は、原則として会長企業内に置く。

第14条(その他)
この会則で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則 本規約は2019年7月15日から施行する。